こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。
「実家じまいを始めたいけれど、片付けや解体のお金を先に用意できない」
そう感じて、手が止まっている方は少なくありません。
先にお伝えします。お金を先にまとめて用意できなくても、実家じまいを進める道はあります。
実家じまいで手元のお金が要るのは、主に「売る前」です。解体して更地にしてから売ると、解体費は売れる前に払います。だから、どの順番で、どんな形で売るかで、先に要るお金が変わります。
この記事では、負担を減らす5つの道を順にご紹介します。
- ① 家を残したまま売る … 解体費を先に払わない
- ② 解体費を売却代金から精算する … 解体してから売る場合
- ③ 解体の補助を調べる … 契約の前に申し込む
- ④ 買取を考える … 売るときに出ていくお金を減らす
- ⑤ 税の特例を確かめる … 売ったあとに手元に残るお金
ご自分に合う道が一つでも見つかれば、止まっていた段取りが動き出します。
🏠 ① 家を残したまま売れば、解体費を先に払わずに済みます
家を残したまま売りに出せば、売る前に解体費を払うことはありません。いわゆる「古家付き土地」として売る形です。
たとえば、親が亡くなって空き家になった実家を、家財を片付けたうえで、家はそのまま売りに出す。こうすれば、売る前に出ていくお金を片付けの分などに抑えられます。
ただし、家を残すか、更地にするかで、売れ方や税金が変わることがあります。どちらが合うかの決め手は、古家付き土地売却|残すか更地にするか決め手5つにまとめました。売主と買主のどちらが解体費を払うかは、古家付き土地の解体費用は誰が払うもご覧ください。
🤝 ② 解体してから売るなら、売却代金から精算する形もあります
更地にしてから売りたいけれど、解体費を先に払うのが難しい。当社では、解体費を売却代金から精算する形もご相談いただけます。
解体と売却を別々に考えると、「解体費をいつ払うか」と「売却代金がいつ入るか」がばらばらになりがちです。2つを一緒に考えると、お金の出入りの順番から段取りを組めます。
たとえば「売れる見通しを先に聞き、そのうえで解体の時期と支払いの形を決める」という順番です。手元のお金に合わせて段取りを組めます。
解体した費用と税金の関係は、古家付き土地売却の税金|解体費用は差し引けるかをご覧ください。
🏛️ ③ 解体の補助は、契約の前に市町村へ確かめます
古い木造の家の解体には、市町村の補助が使えることがあります。ただし、多くは工事の契約の前に申し込む決まりです。
福岡県では、県が市町村を通じて、耐震の補助の中で「建替え等に伴う除却(解体)」の費用を補助しています。県が示す主な要件は、昭和56年5月以前に建てられた木造の戸建てであること、耐震診断(地震に耐えられるかを専門家が調べること)で倒壊の危険があると判断されたこと、耐震性のある住宅を確保した上で解体すること、などです。実施しているか、額、条件は市町村ごとに違います。
令和8年度の公式ページで確かめた例を、いくつか並べます(確認日:2026年9月23日)。
| 市 | 補助の額(原文の要点) | 相続した空き家の扱い |
|---|---|---|
| 福岡市 | 除却工事の経費の23%・上限30万円(延べ床面積による上限もあり) | 使える(相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年3月までに行う工事) |
| 筑紫野市 | 除却費か耐震改修費の低いほうの60%・上限60万円 | 使える(3年以内に取得したもの) |
| 大野城市 | 解体費か耐震改修費の低いほうの45%・上限60万円 | 使える(相続開始日から3年を経過する日の属する年の翌年1月末日までに工事を完了) |
| 久留米市(空き家の除却補助) | 除却工事費用の2分の1・上限65万円(受付は令和9年1月29日まで) | 市内にある木造の建物が対象(市内業者に発注・契約と着工の前) |
| 北九州市 | 耐震の除却枠:低いほうの額の23% | 耐震の除却枠は使えない(申請の時点で住んでいる住宅が対象)。空き家の除却補助が別にある(3分の1以内・上限30万円・市内業者) |
この補助は、もともと建替えなどに伴う解体を支えるものです。解体したあと土地を売る場合に使えるかは、契約の前に市町村へご確認ください。
どの市町村にも共通する注意は、次の3つです。
- 契約や着工の前に申し込む(福岡市は交付決定(市が補助を出すと決めること)の通知のあとに契約。大野城市は交付決定日より前に着手した工事は対象外)
- 市内の業者に頼むことが条件の市町がある(北九州市・久留米市など)
- 予算に達すると受付が終わることがある(筑紫野市の受付は令和8年11月30日までで、予算額に達した時点で終了)
表にない市町村でも、補助がないとは限りません。空き家の担当だけでなく、耐震の担当の窓口にも聞いてみてください。
出典:福岡県 木造戸建て住宅の性能向上改修、福岡市、筑紫野市、大野城市、久留米市、北九州市の各ページ
🧾 ④ 買取なら、仲介手数料はかからないと考えられています
不動産会社に直接買い取ってもらう「買取」では、仲介手数料はかからないと考えられています(間に仲介会社が入る場合を除きます)。売るときに出ていくお金を減らせます。
法律(宅地建物取引業法 第46条)が報酬の額を決めているのは、売買の「代理」や「媒介(仲介)」のときです。不動産会社が自分で買主になる買取は仲介ではないため、仲介手数料はかからない、と考えられています。
ただし、法律に「買取なら手数料ゼロ」と書かれているわけではありません。買取の会社とのあいだに別の仲介会社が入れば、その会社への手数料がかかることがあります。誰が買主で、誰が仲介に入るのかを、最初に確かめておきましょう。
買取は、解体費がかからず、片付けや解体の手間もかけずに済みます。いちばん早くて楽な選び方と言えます。
その一方で、手元に残るお金は少なくなることがあります。早さと楽さを取るか、手元に残るお金を取るか。ご家族の事情に合わせて比べることが大切です。
仲介と買取のどちらが合うかは、空き家の買取と仲介の違いと古家付き土地の買取|仲介手数料と手取りで比べるで比べています。
📑 ⑤ 売ったあとの税金は、特例で軽くなることがあります
親が一人で暮らしていた家を受け継いで売るとき、条件を満たせば、売って得た利益から最高3,000万円を差し引ける特例があります。手元に残るお金に大きく関わります。
- 家が昭和56年5月31日以前に建てられたものであること
- 相続した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売った代金が1億円以下であること
などが主な条件です(家と土地を相続した人が3人以上で、令和6年1月1日以後に売る場合は、2,000万円までになります)。
この特例は、解体してから売る道のほかに、家を残して売る道もあります。ただし、家を残して売るときは、売る時に耐震基準を満たしているか、売った年の翌年2月15日までに耐震の工事か解体をすることが条件です(後者は令和6年1月1日以後の売却に限ります)。①の「家を残したまま売る」を選ぶときは、ここも確かめてください。
また、特例そのものも令和9年12月31日までに売ることが条件です。「お金がないから、しばらく置いておく」うちに期限を過ぎてしまうことがあります。
使えるかどうかの判断は、税理士か税務署にご確認ください。条件のくわしい説明は空き家特例3,000万円控除|要件と使えない例にあります。
出典:国税庁 No.3306
👣 実家じまいのお金がないときの段取り
先に「いつ、いくら出ていくか」を並べると、どの道を選ぶかが決めやすくなります。次の順番で進めてみてください。
お金を先に出しすぎないための順番
家がいつ建ったかと名義を確かめる
登記の書類などで確かめます。補助(昭和56年5月以前の木造)と税の特例(昭和56年5月31日以前)の入口になります。
市町村の窓口で補助を聞く
耐震の担当と空き家の担当の両方に聞きます。耐震の補助は、耐震診断の結果が前提です(福岡県の要件)。申し込みは解体の契約の前です。
家を残す場合と解体する場合の見通しを聞く
両方の売れる見通しと、解体の見積もりを並べます。買取も比べてみます。
お金の出入りの順番を決める
家を残したまま売るか、解体費を売却代金から精算できるか、相談します。
税の特例の期限を確かめる
売る時期の期限を、税理士か税務署で確かめてから契約に進みます。
順番は、国税庁・福岡県と各市のページをもとに当方で並べたものです
当社では、買取・解体して更地で売る・建物があるまま売る、のどの形でもご相談いただけます。解体工事も自社で責任を持って行いますので、解体費も含めてそれぞれの形を並べ、手元に残るお金がいちばん多くなる選び方をご提示します。どの道が合うか迷われたら、まずはご相談ください。
売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。
❓ よくあるご質問
Q. 解体の補助は、工事が終わってからでも申し込めますか
多くの場合、申し込めません。福岡市は交付決定の通知のあとに契約、大野城市は交付決定日より前に着手した工事は対象外、と定めています。解体を頼む前に、市町村の窓口へご相談ください。
Q. 実家を放っておくと、お金の面で困ることはありますか
空き家を放置したときの決まりや税金の考え方は、空き家を放置するとどうなると空き家放置の罰則|罰金100万円は本当?にまとめています。お金がないときほど、早めに段取りだけでも決めておくと安心です。
Q. 家財が多くて、片付けのお金も心配です
家を残したまま売る形なら、家財を誰がいつ片付けるかを契約で決めます。片付けの進め方は実家じまいの片付け、家財が残った家を売るときの注意は空き家はそのまま売れるかをご覧ください。
📝 この記事のまとめ
- 実家じまいで先にお金が要るのは、主に売る前です。売り方と順番で、先に要るお金が変わります
- 家を残したまま売れば、解体費を先に払わずに済みます
- 解体してから売るなら、当社では解体費を売却代金から精算する形もご相談いただけます。買取・更地・建物があるまま、のどの形でも、手元に残るお金を並べてご提示します
- 解体の補助は市町村ごとに違い、契約の前に申し込みます。相続した空き家に使えない市もあります
- 買取はいちばん早くて楽ですが、手元に残るお金は少なくなることがあります。税の特例には売る時期の期限があります
長いあいだ家族の暮らしを支えてきた実家です。お金のことで手が止まってしまうのは、自然なことだと思います。先に出ていくお金を減らす順番から、一緒に考えさせてください。次のオーナー様へ、無理のない形で引き継ぐお手伝いができれば幸いです。
本記事は2026年度の制度に基づく解説です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は、国税庁のタックスアンサー、福岡県・各市の公式ページ(2026年9月23日確認)、宅地建物取引業法に基づく一般的な説明です。補助の条件・受付期間・予算は年度の途中でも変わることがあるため、市町村の窓口でご確認ください。税の特例が使えるかの判断は税理士か所轄の税務署にご確認ください。当社は税の判断をいたしません。最終更新日:2026-10-13。
売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。