こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。

親から受け継いだ家が、古くなったまま建っている。
「家は残して売ったほうがいいのか」
「解体して、更地にしてから売ったほうがいいのか」
そう迷われる方は少なくありません。

先にお伝えします。どちらが正解かは、土地ごと・ご家族ごとに違います。

決めるときに考えたいのは、次の5つです。

  • ① 解体費 … 更地にするなら、売れる前に払います
  • ② 固定資産税 … 更地にすると、上がることがあります
  • ③ 空き家特例 … 税金の特例は、売り方で条件が変わります
  • ④ 家財 … 家の中の物を、誰がいつ片付けるか
  • ⑤ 契約 … どんな状態で引き渡すかを、契約書に書きます

まず、2つの売り方の違いを1枚の図にしました。

家を残して売る場合と更地にして売る場合の5つの違いを並べた図。解体費:家を残すなら売主は直接払わないのがふつう(負担は契約で決める)、更地なら売れる前に売主が払う。固定資産税:住宅が建っていれば税を軽くする特例の対象になり得る、更地にすると特例から外れることがある。空き家特例:家を残すなら売る時に耐震基準を満たすことなどが条件(売ったあと解体する道もある)、更地なら解体後に使わず貸さずに売ることなどが条件。家財:家を残すなら誰が片付けるか契約で決める、更地なら解体の前に持ち主の側で片付ける。契約で決めること:家を残すならどの状態で引き渡すか、更地なら塀や庭木などどこまで撤去するか。
家を残して売る場合と、更地にして売る場合の違い(当社作成)

ここから、5つを一つずつ、やさしい言葉で説明します。税金や契約の最終的な判断は、税理士・税務署や司法書士・弁護士にご相談ください。

💴 ① 解体費は、いつ・誰が払うか

更地にしてから売る場合、解体の工事は売れる前に行います。解体費は、売主が先に払います。

家を残したまま売り、買主が解体する場合は、売主が直接払わずに済むのがふつうです。誰が負担するかは、契約で決めます。

「先に解体費を用意するのが難しい」という方もいらっしゃいます。当社では、解体費を売却代金から精算する形もご相談いただけます。

税金の計算では、差し引けることがあります

売るために家を解体した費用は、税金の計算で「売るためにかかった費用(譲渡費用)」として差し引けることがあります。

ただし、「売るために直接かかった費用」であることが条件です。売るつもりがなかったころの解体が当たるかどうかは、国税庁のページからは分かりません。税務署か税理士に確かめてください。

詳しくは、古家付き土地売却の税金|解体費用は差し引けるかにまとめています。

出典:国税庁 No.3255 譲渡費用となるもの

🧾 ② 固定資産税は、更地にすると上がることがあります

家が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。

福岡市の場合、住宅1戸あたり200㎡までの部分は、税金を計算するもとの額が評価額の6分の1になります(都市計画税は3分の1)。

家を解体して住宅の敷地でなくなると、この特例から外れることがあります。そうなると、税金が上がることがあります。

どれくらい上がるかは、土地ごとに違います。売れるまでに時間がかかるほど、上がった税金を払う期間も長くなります。

解体の時期を決める前に、土地のある市町村の窓口で、ご自分の土地の場合を聞いておくと安心です。

  • 福岡市の場合:物件がある区の区役所 課税課
  • ほかの市町村:役所の固定資産税の窓口

なお福岡市では、家を解体したときは、1月31日までに区役所の課税課へ申告します(土曜・休日の場合は翌開庁日)。

仕組みは、更地の固定資産税で詳しく説明しています。

出典:福岡市 固定資産税(土地)のページ

📑 ③ 空き家特例は、売り方で条件が変わります

親が一人で暮らしていた家を受け継いで売るとき、条件を満たせば、税金を軽くする特例があります。売って得た利益から、最高3,000万円を差し引けるしくみです。

  • 家が昭和56年5月31日以前に建てられたものであること
  • 相続した日から3年たつ年の年末(12月31日)までに売ること
  • 売った代金が1億円以下であること

などが主な条件です(家と土地を相続した人が3人以上で、令和6年1月1日以後に売る場合は、2,000万円までになります)。

この特例は、売り方によって3つの道に分かれます。

売り方主な条件
家を残したまま売る売る時に、家が耐震基準(地震に耐える強さの基準)を満たしていること
解体してから売る解体したあと、駐車場として貸したりせず、建物や駐車場の設備なども置かずに売ること
売ったあとに解体する売った年の翌年2月15日までに、解体するか、耐震基準を満たすようにすること
どの道も、相続してから売るまで、住んだり貸したり、仕事に使ったりしていないことが条件です

つまり、「家を残したままでは特例が使えない」とは限りません。

ただし、古い家が耐震基準を満たすかは、家ごとに違います。家を残して売る道では、「耐震基準適合証明書」などの書類で示します。

売ったあとに買主が解体する道では、買主の協力が欠かせません。国土交通省は、この点を売買の契約(特約)で確かめておく例を示しています。

特例が使えるかどうかの判断は、税理士か税務署にご確認ください。くわしい条件は、空き家特例3,000万円控除|要件と使えない例にまとめています。

出典:国税庁 No.3306、国土交通省 空き家の特例のページ

📦 ④ 家財は、誰がいつ片付けるか

更地にして売るなら、解体の前に家財を片付けます。環境省は、建物に残された物の後始末は、建物の持ち主の責任だとしています。

片付けを業者に頼むときは、許可を持つ業者かどうかを確かめてください。家庭から出た物を回収するには、市町村の許可(または市町村からの委託)が要ります。

  • 福岡市の場合:「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に頼むよう、市が呼びかけています
  • ほかの市町村:家のある市町村の案内をご確認ください

家を残したまま売る場合は、家財を誰が片付けるかを契約で決めます。片付けの進め方は、実家じまいの片付けをご覧ください。

出典:環境省の通知(平成30年6月22日)、福岡市のページ

✍️ ⑤ どんな状態で引き渡すかは、契約書に書きます

「現況渡し(今のままで引き渡す)」や「更地渡し」という言葉は、よく使われます。でも、法律で中身が決まった言葉ではありません。

「現況渡し」と書いたからといって、売主が何の責任も負わない、とは言えません。

また、「更地」と言っても、ブロック塀・庭木・地中の物などをどこまで撤去するかは、人によって受け取り方が違います。

書いていない点は、取引の常識に照らして判断されることもあります。建物・家財・撤去の範囲を、契約書に書いておくと、あとの行き違いを防げます。

くわしくは、次の3本で説明しています。

出典:民法(e-Gov)、国土交通省 不動産鑑定評価基準

🤔 こんなときは、ここを考えてみてください

ご事情によって、先に考えたいことが変わります。目安として並べました。

こんなとき先に考えたいこと
解体費を先に用意するのが難しい家を残したまま売る形を考える。または、解体費を売却代金から精算できないか相談する
売れるまで時間がかかりそう更地にすると、固定資産税が上がった状態が長く続くことがある。解体の時期を窓口で確かめてから決める
空き家特例を使いたいどの道を選ぶかで条件が違う。解体や契約の前に、税理士か税務署に相談する
家財が多く、片付けが間に合わない更地にするなら、解体の前に片付けが要る。家を残す形なら、誰が片付けるかを契約で決める

⏱️ 解体にかかる日数

当社の現場一覧表で、令和6年から令和8年までに解体した建物180件を数えました。

  • 着工から完工までの日数:真ん中の値は17日
  • 30日以内に終わったもの:92%(165件)
  • いちばん短いもので3日、いちばん長いもので141日

建物の大きさや、周りの道の広さなどで大きく変わります。また、この日数には、解体のあとの登記(建物がなくなったことの登記)は入っていません。

家を残したまま売り、買主(ハウスメーカーなど)が解体する場合、解体に入るのは、土地の持ち主が買主に移ってからというのが当社の実務です。「年内に解体を終えたい」といった希望があるときは、工事の日数よりも、代金の受け渡しの日から逆算して考えます。

解体の届出や、石綿(アスベスト)の調査の順番は、実家の解体の手続きにまとめています。

👣 迷ったときの段取り

残すか更地にするかを決めるまで

家がいつ建ったかを確かめる

登記の書類などで、家が建った日(昭和56年5月31日以前か)と、名義が誰かを確かめます。空き家特例が使えるかの入口になります。

家財をどうするか、家族で話す

残したい物・譲る物を先に決めておくと、どちらの売り方でも話が早く進みます。

2つの形で見通しを聞く

不動産会社に「家を残したまま」と「更地にして」の両方の見通しを聞きます。解体費の見積もりと並べて比べます。

税金を確かめる

固定資産税は市町村の窓口(福岡市は区役所の課税課)、空き家特例は税理士か税務署で、ご自分の場合を確かめます。

契約書に引き渡し方を書く

建物・家財・撤去の範囲を、どんな状態で引き渡すか、契約書に書きます。

順番は、国税庁・福岡市の案内と当社の実務をもとに当方で並べたものです

❓ よくあるご質問

Q. 古い家があると、土地は売れにくくなりますか

一概には言えません。買主が家を建て替えるつもりか、そのまま使うつもりかで変わります。どちらの形で売りに出すかは、両方の見通しを聞いてから決めても遅くありません。

Q. 解体費は、売却代金から払えますか

当社では、解体費を売却代金から精算する形もご相談いただけます。また、税金の計算では、売るために解体した費用を差し引けることがあります(国税庁 No.3255)。

Q. 更地にしたら、固定資産税はいくら上がりますか

土地の評価額や、これまでの税額の移り変わりによって違うため、ここでは金額を申し上げられません。福岡市の場合は物件がある区の区役所課税課、ほかの市町村は役所の固定資産税の窓口でご確認ください。

📝 この記事のまとめ

  • 家を残して売るか、更地にして売るかは、土地ごと・ご家族ごとに答えが違います
  • 更地にするなら、解体費は売れる前に要ります。当社では売却代金から精算する形もご相談いただけます
  • 更地にすると、固定資産税を軽くする特例から外れることがあります
  • 空き家特例は、家を残す・解体してから売る・売ったあとに解体する、の3つの道で条件が違います
  • 家財の片付けと、どんな状態で引き渡すかを、契約の前に決めておきます

長くご家族を見守ってきた家を、そのまま次のオーナー様へ引き継ぐか。更地にしてから、土地を託すか。どちらを選んでも、家が果たしてきた役割は変わりません。迷われたときは、2つの見通しを並べるところから、一緒に考えさせてください。

本記事は2026年度の制度に基づく解説です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は、国税庁のタックスアンサー、福岡市・環境省・国土交通省の資料と、当社の工事の記録に基づく一般的な説明です。税金や特例が使えるかの判断は税理士か所轄の税務署に、契約の判断は司法書士・弁護士にご確認ください。当社は税の判断をいたしません。最終更新日:2026-10-08。

売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。

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