こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。

実家を解体する、あるいは売ると決めたとき、隣の家との境にあるブロック塀が気になることがあります。境界標(境の目印)が塀の真ん中にある。この塀はうちのものなのか、隣のものなのか。勝手に撤去してよいのか。迷われる方は多いのではないでしょうか。

先にお伝えします。境界線の上にまたがって建っている塀は、民法で、隣どうしの「共有」と推定されます。ですから、撤去したり上の段を切ったりする前に、隣の方と話し合って決めておくのが基本です。

民法第229条が、境界線上に設けた塀などを、隣り合う土地の持ち主の共有と推定すると定めているためです。この記事では、次の順にご紹介します。

  • 真ん中が境界の塀は、なぜ共有と考えるのか(建て方の3つ・図)
  • 撤去する・切る前に、隣の方と決めておきたい4つ
  • 費用は半分ずつなのか
  • 撤去したあと、境界が分からなくならないように
  • 売る前に、塀のことを書面に残しておく

ご実家の塀を思い浮かべながら、読み進めてみてください。

🧱 境界線の上に建つ塀は、隣どうしの共有と推定されます

塀が境界線の上にまたがって建っているなら、その塀は隣どうしの共有と推定されます。どちらか一方の土地の中に建っている塀は、この推定の話には当たりません。

境界のブロック塀の建て方を3つに分けた断面図。①境界線の上にまたがる塀(芯積み)は、民法第229条により、となりどうしの共有と推定される。撤去する・上を切る前に、隣の方と話し合って同意を得ておくと安心。②自分の土地の中に建てた塀(内積み)と③隣の土地の中に建てた塀(外積み)は、境界線の上ではないので、第229条の共有と推定に当たるとは言えず、だれのものかは建てた経緯や書類で確かめる。推定なので、片方が自分の費用で建てたと分かる資料などがあれば覆ることがある。芯積み・内積み・外積みは法令の言葉ではない
境界のブロック塀|建て方の3つと、だれのものか(民法 第229条・第230条をもとに当社作成)

民法第229条は、次のように定めています。「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」囲障(いしょう)は塀や垣根のこと、相隣者(そうりんしゃ)は隣り合う土地の持ち主のことです。「推定する」とは、反対の資料などがなければ、共有として扱うという意味です。

この記事では、境界線の上にまたがる塀を「芯積み」、どちらかの土地の中に寄せて建てた塀を「内積み」「外積み」と呼びます(どれも法令の言葉ではありません)。第229条は「境界線上に設けた」ものの決まりですので、内積み・外積みの塀が共有だとまでは決まっていません。だれのものかは、建てたときの経緯や書類で確かめることになります。

また、条文の言葉は「推定する」です。片方が自分の費用で一人で建てたと分かる資料などがあれば、この推定は覆ることがあります。塀が一棟の建物の一部になっている場合なども、第229条は当てはまりません(第230条)。

まずは、塀が境界線の上にまたがっているのか、どちらかの土地の中にあるのかを確かめることが、最初の分かれ道です。境界標の位置と塀の位置を見比べてみてください。

出典:民法 第229条・第230条(e-Gov 法令検索)

🤝 境界のブロック塀を撤去する・切る前に、隣の方と決めておきたい4つ

共有と推定される塀を、一人の判断で撤去してよいとは言えません。工事の前に、隣の方と4つのことを話し合って決めておきましょう。

民法第251条第1項は、共有のものに「変更」を加えるには、ほかの共有者の同意が要ると定めています(形や働きが大きく変わらないものは除かれています)。塀の撤去がこの「変更」に当たるかどうかは、条文の言葉だけでは決まりません。それでも、隣の方の同意を得てから進めれば、あとで「聞いていない」と言われる心配を減らせます。

家の解体と塀の扱いは、いっしょに出てくることが多い話です。社内のフォルダで確かめた当社の2026年の建物解体の見積書19件のうち、16件にブロック塀の撤去の項目がありました。また、社内の案件フォルダに保存した見積書16件(案件単位)のうち1件は、塀の上の段だけを切って下の段を残す指定でした。全部を撤去するとは限らず、上の段だけ切って残す形もあります。傾きやひび割れなど、塀の今の状態も、残すか撤去するかを決める材料になります(外から見る点検はブロック塀の高さ制限|何段まで?点検5つと撤去でまとめています)。

隣の方と決めておきたい4つ

どこまで撤去するか(全部撤去する・上の段だけ切る・そのまま残す)
費用をどう分けるか(だれがいくら持つか)
撤去したあとをどうするか(新しい塀やフェンスを建てるか・建てるなら境界線のどこに、だれの費用で)
境界標をどう扱うか(工事の前に位置をいっしょに確かめ、動かさないように進める)

決めたことは、口約束にせず書面に残しておくと、相続や売却で持ち主が変わっても伝えやすくなります。

話し合いで決めた内容を書面にしてから工事に入る。この順番を守ることが、隣の方ともめないためのいちばんの近道です。

出典:民法 第229条・第251条(e-Gov 法令検索)、当社の2026年の建物解体の見積書(社内資料)

💴 費用は半分ずつ?民法が定めるのは、塀を設けるとき・保つときの費用です

民法が、ある場面について「等しい割合で負担する」と定めているのは、塀を設けるときと保つときの費用です。今ある塀を撤去する費用をだれが持つかは、この条文には書かれていません。

民法第225条は、所有者の違う二棟の建物の間に空き地があるとき、それぞれの所有者は共同の費用で境界に囲障(塀など)を設けることができる、と定めています。そして第226条は「前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。」としています。

ただし、第225条はこうした場面の決まりで、どの境界の塀にもそのまま当てはまるとは言えません。また、第228条は、これらと違う慣習があるときは慣習に従うとしています。「どんなときも半分ずつ」というわけではないのです。なお、片方がよい材料を使ったり、高くしたりして設けるときは、増えた分の費用はその人が負担します(第227条)。

撤去の費用の分け方は、隣の方と話し合って決め、書面に残しておきましょう。塀の状態や撤去の範囲によって費用は変わりますので、話し合いの前に、塀を見てもらって撤去の範囲と見積りを手元にそろえておくと、話が進めやすくなります。ブロック塀の撤去のご相談やお見積りについては、ブロック塀の解体のページもあわせてご覧ください。

出典:民法 第225条〜第228条(e-Gov 法令検索)

📍 撤去したあと、境界が分からなくならないように

塀を撤去する前に、境界標の位置を隣の方といっしょに確かめておきましょう。境界がどこかがはっきりしないときは、土地家屋調査士に相談すると安心です。

塀は、長いあいだ「ここが境」という目印の役目も果たしてきました。塀がなくなると、目で見て境が分かる手がかりは境界標だけになることがあります。その境界標も、第229条では塀と同じく、隣どうしの共有と推定されるものに挙げられています。

境界線がどこなのかを決めることは、この記事で扱う民法の条文からは言えません。土地家屋調査士や、法務局の筆界特定(法務局が境を調べて示す手続き)の領分です。

  • 工事の前:境界標の位置を隣の方と見て、写真に残しておく
  • 境界標が見当たらない・位置に心当たりがない:土地家屋調査士に相談する
  • 工事のとき:境界標を動かさないよう、解体の業者にも位置を伝えておく

塀とお別れする前に、境の目印を隣の方と確かめておく。それだけで、あとの心配がぐっと減ります。

出典:民法 第229条(e-Gov 法令検索)

📄 売る前に、塀のことを書面に残しておく

家や土地を売るなら、塀を残すのか撤去するのか、隣の方とどう決めたのかを、売る前に整理して書面に残しておきましょう。

塀の扱いは、売ったあとに話が持ち上がることがあるためです。不動産の裁判例を紹介する機関誌に、こんな事案が載っています。個人の売主が、売る前に家を解体しました。塀は残す方針で、塀が倒れないよう塀の近くは掘りませんでした。ところが引き渡しのあと、買主が家を建てる工事の途中で、北側の境の塀沿いの地中から使われていない排水管が見つかり、塀の基礎が隣の土地へはみ出していることも分かりました。

売主は、物件の状況を伝える書面に、はみ出し(越境)はないと書いていました。裁判所は、排水管は解体のときに当然掘るべき場所にはなく、家を建てる大きな支障にもならなかったこと、はみ出しも境のあたりに限られ、具体的な支障がなかったことなどから、買主の請求を認めませんでした。ただ、これは個別の事情による判断で、書面に書けば責任を免れるという話ではありません。そして何より、売主と買主は裁判まで進むことになりました。

塀を残すのか、どこまで撤去したのか、どこを掘らなかったのか。分かっていることを売る前に整理して伝えておくことが、売ったあとの行き違いを防ぐ手がかりになります。売るときの塀の扱いは更地渡しはどこまで?庭木・ブロック塀・地中のもの、売ったあとのトラブルの防ぎ方は古家付き土地の売却で起きやすいトラブル|防ぎ方でまとめています。

出典:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO」NO.138(2025年夏号)「最近の裁判例から⑴−地中埋設物−」(東京地判 令和5年11月6日)

❓ よくあるご質問

Q. 共有の塀を高くしてもよいですか

民法第231条は、共有の塀の高さを増すことができると定めています。ただし、塀がその工事に耐えないときは、自分の費用で手を加えるか、塀を建て直さなければなりません。高くした部分は工事をした人だけのものになり、隣の方が損害を受けたときは、償金(つぐないのお金)を請求できます(第232条)。実際に工事をするときは、隣の方に先に相談しておきましょう。

Q. 塀の高さに決まりはありますか

はい。ブロック塀の高さや厚さは、建築基準法施行令で決められています。くわしくはブロック塀の高さ制限|何段まで?点検5つと撤去でまとめています。

Q. 道路に面した塀の撤去に、補助は使えますか

福岡市など、市町によっては使える場合があります。福岡市の補助は、道路に面して設けられている危ないブロック塀などが対象です。隣の家との境の塀の場合は、道路に面しているかどうかもあわせて、市町の担当課に確かめてください。対象や申し込みの順番はブロック塀の撤去|補助3分の2・頼む前の5つでまとめています。

出典:民法 第231条・第232条(e-Gov 法令検索)、福岡市「ブロック塀等除却費補助事業」

📝 この記事のまとめ

  • 境界線の上にまたがって建つ塀は、民法第229条で隣どうしの共有と推定されます。どちらかの土地の中にある塀は、この推定に当たるとは言えません
  • 共有と推定される塀は、一人の判断で撤去してよいとは言えません。範囲・費用・撤去後のこと・境界標の4つを隣の方と決めて、書面に残しましょう
  • 民法が、ある場面について等しい割合と定めているのは、塀を設けるときと保つときの費用です。撤去の費用の分け方は、話し合いで決めます
  • 撤去の前に、境界標の位置を隣の方と確かめておきます。境界がはっきりしないときは土地家屋調査士へ
  • 売る前に、塀を残すのか撤去したのかを整理して、買主に伝えられるようにしておきましょう

境のブロック塀は、2軒の暮らしを長いあいだ隔て、守ってきた存在です。だれのものかを確かめ、隣の方と気持ちよく話し合って決めておけば、残すにしてもお別れするにしても、慌てずに進められます。塀のことで気になる点があれば、お気軽にご相談ください。

本記事は2026年度の制度に基づく解説です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は、民法(e-Gov 法令検索)と、一般財団法人 不動産適正取引推進機構「RETIO」の裁判例の紹介記事に基づく一般的な説明です。個別の塀がだれのものか、境界がどこかの判断は、弁護士・司法書士・土地家屋調査士などの専門家にご確認ください。最終更新日:2026-10-29。

解体工事のご相談やお見積りについては、解体工事のページもあわせてご覧ください。

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