こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。

「古家付き土地」という言葉を、不動産の広告で目にすることがあります。
「中古の家とは、何が違うのだろう」
そんな疑問をお持ちの方も多いようです。

先にお伝えします。古家付き土地は、古い建物が建ったままの土地を売るときの言い方です。建物を売る「中古住宅」や、建物がない「更地」とは、何を売るのかが違います。

違いは、次の1枚の絵で、ひと目で確かめられます。そのあとに、売るときの考え方をご紹介します。

  • 中古住宅・古家付き土地・更地の違い(絵)
  • 売るときに、残すか解体するかを比べる方法

🏠 中古住宅・古家付き土地・更地は、「何を売るか」が違います

中古住宅は「建物」を売ります。古家付き土地は、古い建物が建ったままの「土地」を売ります。更地は、建物などがない「土地」を売ります。

中古住宅・古家付き土地・更地の違いを絵で見比べる図。中古住宅は、人が住んだことのある、または建築後1年以上たった一戸建て住宅(建物)を売る。古家付き土地は、古い建物が建ったままの土地を売る。広告の規約に決まった種別はない。更地は、建物などがない土地を売る形で、建物を解体してから売る。
広告の規約・国の基準をもとに当社作成(絵は説明用のイメージです)

たとえば、親から相続した古い一軒家を、建物をそのままにして売るなら、古家付き土地として売る形になります。建物を解体してから売るなら、更地です。人が住んだことのある一戸建てを、建物として売るなら、中古住宅です。

売り出すときの広告で、どの言葉が使われているかを見れば、何を売ろうとしているのかが分かります。気になるときは、「建物はどんな状態か」「引き渡しのときに建物はどうなるか」を、不動産会社に確かめましょう。

【注釈】広告の規約(不動産の表示に関する公正競争規約・施行規則)には、「中古住宅」の種別はありますが、「古家付き土地」という種別はありません。土地の売買で土地の上に古家があるときは、その旨を明示する決まりがあります(事業者の広告について)。規約の「中古住宅」は広告のルールの中での意味で、税金の特例などを決めるものではありません(規約・施行規則(不動産公正取引協議会連合会) 第13条、施行規則 第3条・第7条)。更地は、国土交通省の不動産鑑定評価基準が「建物等の定着物がなく、かつ、使用収益を制約する権利の付着していない宅地」としています(不動産鑑定評価基準。法律ではありません)。「現況渡し」という言葉は民法に出てきません。意味は契約書で確かめてください(民法)。いずれも2026年10月確認。

⚖️ 売るときは、建物を残すか解体するかを、並べて比べます

古家付き土地として売るか、建物を解体して更地で売るかは、それぞれの形で手元に残るお金と手間を、同じ物差しで並べて決めます。

どちらが合うかは、建物の状態、解体にかかる費用、売れる見通しによって変わるためです。解体の費用は解体の会社に、売却の見通しは不動産会社に、と別々に聞くと、条件のそろった数字で比べにくくなります。

🏠 ここが、サンミライ開発のいちばんの強みです

解体の見積りと売却の査定を、同時にお出しできます。建物を残して古家付き土地として売る形と、解体して更地で売る形を、見比べる材料にしてください。

建設業許可:福岡県知事許可(般-7)第117520号/宅地建物取引業免許:福岡県知事(1)第21156号。解体と売却の両方を、一つの窓口でお受けしています。

比べるときの決め手は、古家付き土地売却|残すか更地にするか決め手5つに、買い取ってもらう場合は古家付き土地の買取|仲介手数料と手取りにまとめています。長年家族を守ってきた家だからこそ、残すか、感謝とともにお別れするかを、材料をそろえて決めたいところです。

残すか解体するかで迷われたら、両方の見通しを見比べて考えるのがおすすめです。売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。

❓ よくあるご質問

Q. 広告に「中古住宅」とあれば、税金の特例も使えますか

一概には言えません。広告で使う「中古住宅」と、税金の特例が使えるかどうかは、別の話です。税金の特例は税法の要件で決まるので、税理士・税務署にご確認ください。

Q. 古家付き土地の広告には、建物の状態まで書いてありますか

書いてあるとは限りません。広告の決まりが求めているのは、古家があることを示すところまでで、傷み具合までは定めていません。建物の状態は、不動産会社に確かめましょう。

Q. 「現況渡し」と書いてあれば、売主は責任を負わないのですか

そうとは言えません。民法に「現況渡し」という言葉はなく、意味は契約書で決まります。契約書に何をどのように引き渡すと書いてあるかを、売る前に確かめましょう。

📝 この記事のまとめ

  • 古家付き土地は、古い建物が建ったままの土地を売るときの言い方です
  • 中古住宅は建物を、古家付き土地と更地は土地を売ります。古家付き土地は建物が建ったまま、更地は建物がありません
  • 広告や契約書の言葉の意味は、不動産会社に聞いて、契約書で確かめます
  • 売るときは、残すか解体するかを、手元に残るお金と手間で並べて比べます

古い建物がある土地をどう売るかは、ご家族の思い出ともつながる大切な判断です。残す形と解体する形を一緒に並べて、次のオーナー様へ気持ちよく送り出せる道を考えさせてください。

本記事は2026年度の制度に基づく解説です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は、不動産の表示に関する公正競争規約・同施行規則(2026年10月確認)、国土交通省の不動産鑑定評価基準、民法の条文(2026年10月時点・e-Gov 法令検索)に基づく一般的な説明です。税金・登記・契約の個別の判断は、税理士・司法書士・弁護士にご確認ください。最終更新日:2026-10-14。

売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。

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