こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。

「親が施設に入って、実家が空いてしまった」
「売るなら今なのか、それとも先なのか」
そんなご相談をいただくことがあります。

先にお伝えします。実家を売るタイミングを考えるとき、いちばん大切なのは、親に判断する力があるうちに、家族で「売るか・残すか」「誰に任せるか」を話しておくことです。

判断する力が十分でなくなると、親が自分で決めることが難しくなり、家庭裁判所の手続きが必要になることもあります。特例の細かな当てはめは、あとで税務署に確かめられます。ただ、施設にいる間の家の使い方と売る期限は、先に知っておきたいことです。

この記事では、次の順にご紹介します。

  • 親が元気なうちに、家族で決めておきたいこと(図)
  • 施設にいる間は、実家を貸さない・ほかの人を住まわせない
  • 相続のあとに売るなら、期限と売り方を先に知っておく
  • 実家売却のタイミングで変わる2つの特例と、施設に入っていた場合の3つの要件

親が生きているうちに売るか、相続のあとに売るか、どちらが得かはご家族ごとに違います。この記事は、家族で話し合うときや、税務署・税理士に相談する前の「下準備」としてお使いください。

🧠 親が元気なうちに、家族で決めておきたいこと

親に判断する力があるうちに、売るか・残すか、誰に任せるかを、親と一緒に家族で話しておきましょう。

民法は、契約のときに意思能力(判断する力)がなければ、その契約は無効と定めています。判断する力が十分でなくなると、成年後見の制度を使い、後見人などが親に代わって売る形になることがあります。その場合、住まいの家を売るには家庭裁判所の許可が要ります。

親が元気なうちに家族で決めておきたいことの図。元気なうちに家族で話しておく4つ:売るか残すか、誰に任せるか、施設にいる間の家の使い方、書類の日付。判断する力が十分でなくなると、後見人などが代わって売る形になることがあり、住まいの家を売る・解体するには家庭裁判所の許可が要る
親が元気なうちに、家族で話しておく4つ(民法・裁判所・法務省・国税庁のページをもとに当社作成)

裁判所の説明では、許可が要る「住まいの家」には、今は施設に入っていて住んでいない家も含まれます。後見人などが許可を得ずに売ると、その売却は無効です。許可が要るものには、売ることのほか、建物の解体も入ります。

元気なうちにできる備えとして、任意後見という制度があります。親に十分な判断する力があるうちに、任せる人と任せることを決め、公正証書で契約しておく仕組みです。任意後見の契約は、判断する力が不十分になったあと、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだときから効力が生じます。任意後見でも家庭裁判所の手続きがあるため、細かな点は司法書士や家庭裁判所にご確認ください。なお、成年後見の制度は2026年(令和8年)に法律が改正され、施行の日は今後、政令で決まります。

たとえば、親が施設に入ったばかりで、まだ会話がしっかりできるうちに、ご兄弟が集まって「実家はいずれ売る」「手続きは長男に任せる」と親の考えを聞いておく、といった形です。図の4つを、一度に決めきらなくても構いません。

まずは次に親に会うときに、図の4つのうち1つでも話題にしてみてください。詳しくは実家じまいは親が元気なうちに|親子で話す順番と、認知症の親の実家売却|後見と家庭裁判所の許可をご覧ください。

出典:民法(e-Gov 法令検索) 第3条の2、裁判所「居住用不動産の処分についての許可」、法務省 成年後見制度Q&A、法務省「民法等の一部を改正する法律」について

🚫 施設にいる間は、実家を貸さない・ほかの人を住まわせない

施設に入っている間に実家を貸したり、ほかの人が住んだりすると、亡くなったあとに空き家特例を使えなくなります。空き家のままにしておくのがもったいなく感じても、ここは慎重に考えたいところです。

これは、親が亡くなったあと、相続した人が空き家特例で売る場合の話です。施設に入っていた親の家でも、要件を満たせば空き家特例の対象になります(国税庁 No.3307)。その要件の一つが、施設に入ってから亡くなるまで、家が「事業の用、貸付けの用または被相続人以外の者の居住の用」に使われていないことです。家賃を受け取って貸すことも、ご家族が移り住むことも、この文に当たります。

施設にいる間に確かめたいこと

家は、親の物を置いたままにしておく

施設に入ってから亡くなるまで、家が引き続き親の物の保管などに使われていることも要件です。家財の整理を急ぐ前に、この要件を思い出してください。

貸す・人に住んでもらう前に、税務署に相談する

貸すと、特例の要件から外れます。貸す収入と、特例が使えなくなる影響を並べて考えましょう。

入所の前に同居していた人がいたかを確かめる

施設に入る直前に、親のほかに住んでいた人がいれば、特例の対象から外れます。

「空いているから貸そうか」と考えるのは自然なことです。ただ、貸す前に一度、税務署へご相談ください。それが、あとの選択肢を守ります。

出典:国税庁 No.3307 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋(令和8年4月1日現在法令等)

📅 相続のあとに売るなら、期限と売り方を先に知っておく

相続のあとに空き家特例で売るなら、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件です。

ただし、制度そのものが2027年(令和9年)12月31日までの売却に限られています。たとえば2026年に相続した場合、3年の期限は2029年の年末ですが、今の法令では2027年12月31日までに売る必要があります。期限があるため、相続のあとで慌てないよう、売り方を先に知っておくと安心です。空き家特例では、次の3つの売り方が認められています。

売り方主な要件(原文の要点)
家を残したまま売る売る時に、家が一定の耐震基準を満たしていること
解体してから土地を売る解体から売るまで、土地を貸したり、建物・構築物の敷地にしたりしていないこと(貸駐車場などは外れるおそれ)
売ったあと、翌年2月15日までに耐震化か解体2024年(令和6年)1月1日以後の売却に限る
どの売り方でも、相続の時から売る時まで、事業・貸付け・住まいに使っていないことが要件です

家を残して売るか、解体してから売るかで迷われたら、両方の見通しを並べて比べるのが近道です。当社は、解体の見積りと売却の査定を、同時にお出しできます。売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。

ほかにも、売却代金が1億円以下であること、相続税の取得費加算の特例とは重ねて使えないこと、などの要件があります。特例を使うには、市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」をそろえて、確定申告をする必要があります。申告の段取りは実家売却の確定申告|必要な書類と時期にまとめています。

相続のあとに売るなら、まず相続の日から期限の年末を書き出しておくことが、特例を逃さないための備えになります。

出典:国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

📘 実家売却のタイミングで変わる2つの特例と、施設の3つの要件

親が生きているうちに親が売るならマイホーム特例、相続のあとに受け継いだ人が売るなら空き家特例が、それぞれの候補です。

どちらも、売って得た利益(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引ける制度です(空き家特例は、家と土地を相続した人が3人以上なら最高2,000万円)。

親が施設に入ったあとの実家を、売る人と時期で分けた図。A 親が生きているうちに親が売る:マイホーム特例が候補(施設の場合は税務署へ)。B 親が亡くなったあと相続した人が売る:空き家特例。どちらが得かは一概に言えない
売る人と時期で、使える特例が変わります(国税庁 No.3302・No.3306・No.3307 をもとに当社作成)

マイホーム特例は「売る人自身が住んでいた家」の特例で、以前に住んでいた家は、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る場合に限られます。ただ、施設に入った親の家に当てはまるか(いつから数えるか)は、国税庁 No.3302 のページには書かれていません。入所した日と売る予定の時期を持って、税務署でご確認ください。

空き家特例は、もともと「亡くなる直前に親が住んでいた家」が対象です。ただ、施設に入っていた場合も、次の3つの要件をすべて満たせば、施設に入る直前まで住んでいた家が対象の家として扱われます。売り方や期限などの要件は、これとは別に必要です。

施設に入っていた場合の3つの要件(国税庁 No.3307)

(1)入所の理由:介護保険の要介護認定・要支援認定などを受けていた親が、老人ホーム等(有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅など)に入ったこと。障害支援区分の認定を受けて障害者支援施設などに入った場合も含みます
(2)施設にいる間の家の使い方:施設に入ってから亡くなるまで、家が引き続き親の物の保管などに使われ、事業・貸付け・親以外の人の住まいに使われていないこと。施設が親の主な住まいであること
(3)家そのもの:親が主に住んでいた1棟(母屋など)で、昭和56年5月31日以前に建てられた家であり、区分所有建物(マンションなど)の登記がされておらず、施設に入る直前に親のほかに住んでいた人がいないこと

認定を受けていたかは、施設に入る(家に住まなくなる)直前の時点で判断されます。施設に入ったあとで認定を受けた場合の扱いや、施設の種類が「老人ホーム等」に当たるかは、税務署へ。

要件の全体は空き家特例3,000万円控除|要件と使えない例にまとめています。ご自分の場合は、施設に入った日・認定を受けた日・家の建築日の3つを、書類で確かめるところから始めてみてください。

出典:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例、No.3306、No.3307

❓ よくあるご質問

Q. 施設に入った親の実家は、今すぐ売ったほうがいいですか

一概には言えません。親が売るか、相続のあとに売るかで使える特例が違い、どちらが有利かは、家の建築日や売る価格、ご家族の事情で変わります。まずは家族で話し、売る前に税務署か税理士にご相談ください。

Q. 親の家に、介護のために子どもが同居していました。空き家特例は使えますか

施設に入る直前に親のほかに住んでいた人がいれば、要件(3)から外れます。いつから同居していたかなど、細かな点は税務署へ。

Q. 実家がマンションです。空き家特例は使えますか

区分所有建物(マンションなど)の登記がされている建物は、空き家特例の対象になりません。

Q. 相続したあと、解体してから売ってもいいですか

はい。解体してから土地を売る道も、空き家特例で認められています。ただし、解体から売るまでの間に、土地を貸駐車場などに使うと要件から外れるおそれがあります。解体の届出や段取りは実家の解体の手続き|届出・石綿・滅失登記の順番をご覧ください。

📝 この記事のまとめ

  • いちばん大切なのは、親に判断する力があるうちに、売るか・残すか、誰に任せるかを家族で話しておくことです
  • 判断する力が十分でなくなると、後見人などが代わって売る形になることがあり、住まいの家(施設にいて今は住んでいない家も)を売るには家庭裁判所の許可が要ります
  • 施設にいる間に実家を貸したり、ほかの人が住んだりすると、空き家特例の要件から外れます
  • 相続のあとに空き家特例で売るなら、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ制度の期限の2027年12月31日までに。売り方は3つあります
  • 次の一歩は、①次に親に会うとき4つのうち1つを話題にする、②施設に入った日・認定を受けた日・家の建築日を確かめる、③売る前に税務署か税理士へ、の3つです

親が施設に入ったあとの実家には、家族の暮らしの記憶がそのまま残っています。親が元気なうちの話し合いは、家族にとってかけがえのない時間にもなります。期限のある制度もあるため、まずは日付を確かめるところから、一つずつ進めていきましょう。ご家族にとって無理のない形を一緒に考えさせてください。

本記事は2026年度の制度に基づく解説です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は、国税庁タックスアンサー No.3302・No.3306・No.3307、民法の条文(2026年10月時点・e-Gov 法令検索)、裁判所・法務省の公式ページに基づく一般的な説明です。特例が使えるかどうか、どちらの時期に売るのが有利かは、税務署・税理士にご確認ください。成年後見や家庭裁判所の手続きは、家庭裁判所・司法書士・弁護士にご確認ください。最終更新日:2026-10-13。

売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。

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