こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。

相続した実家を売って、確定申告で「空き家特例(3,000万円控除)」を使いたい。けれど、国税局の「チェックシート」の質問の意味が分からず、手が止まっていませんか。

先にお伝えします。このチェックシートは、10の質問に「はい・いいえ」で答えながら、特例を受けられるかを確かめる紙です。最初の7問はどなたにも共通で、質問8〜10は、家を残して売ったか、取り壊してから売ったかで道が分かれます。最後に、確定申告書に添えて出す5つの書類が並んでいます。

この記事では、福岡国税局が出している令和7年分用のチェックシートを、次の順にご紹介します。

  • チェックシートとは何か(令和7年分用であること)
  • 質問1〜7:相続のしかた・家・買主・金額
  • 質問8〜10:売り方で分かれる道(図)
  • 添付する5つの書類
  • 結論のあとに見ておく、控除の上限とほかの特例

要件そのものは、空き家特例3,000万円控除|要件と使えない例にまとめています。最終の判断は税務署です。迷ったときは、税務署か税理士にご相談ください。

📄 「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート」は、申告の前に確かめる紙です

チェックシートは、空き家特例を受けられるかを、申告の前にご自分で確かめるための紙です。福岡国税局のものは「令和7年分用」で、令和7年分の確定申告に使う版です。

福岡国税局のページには、「令和7年分の確定申告で譲渡所得及び贈与税の申告が必要な方へ」として、特例ごとのチェックシートが載っています。その中の1枚です。

シートの冒頭には、各質問に「はい」「いいえ」を○で囲みながら進むこと、そして市町村が出す「被相続人居住用家屋等確認書」をお持ちの方は、その書類を見ながら進むことが書かれています。裏面の書類の欄には、このチェックシートと書類を、確定申告書に添えて提出するように書かれています。

使う前に確かめたいこと

令和7年分用です。令和7年(2025年)中に売った方の申告用、と当方は読んでいます
2026年に売った方の令和8年分用は、2026年10月15日に確かめた時点では見つけられていません。このシートで2026年の売却も判断できるとは言えません
法令そのものではありません。要件の正本は、国税庁 No.3306 などです
この記事は福岡国税局の版を読んでいます。ほかの国税局の版は確かめていません

まずは、売った年とシートの「令和○年分用」が合っているかを確かめましょう。

出典:福岡国税局「(令和7年分)譲渡所得・贈与税の申告をされる方へ」、同「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート」(令和7年分用・PDF)

✅ 質問1〜7:相続のしかた・家・買主・金額を確かめます

質問1〜7は、どなたにも共通の質問です。質問2だけは「いいえ」で次へ進み、ほかは「はい」で次へ進みます。一つでも逆の答えになると、シートの上では「特例の適用を受けることはできません」の枠に進みます。

法令の言葉で書かれているため、やさしい言葉に直して並べます。※は、シートの注意書きです。

質問やさしく言うとシートの※で気をつけたいこと
1家と敷地の両方を、令和4年1月2日以降に亡くなった方から、相続・遺贈・死因贈与で受け取りましたか家だけ・敷地だけを相続した場合は受けられません。売るのは、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに限ります
2その家は、区分所有建物(マンションのように、部屋ごとに分けて登記された建物)ですか(この質問だけ「いいえ」で次へ)区分所有建物である旨の登記がされた二世帯住宅やマンションは、受けられません
3その家は、昭和56年5月31日以前に建てられたものですかシートに※はありません
4亡くなる直前に、亡くなった方がその家に住み、ほかに住んでいた方(家族を含む)はいませんでしたか老人ホーム等に入っていた場合も、一定の条件で受けられる場合があります。母屋・離れ・倉庫などがあれば、母屋だけが対象です(敷地は面積で按分)
5同じ親から相続した家や敷地で、この特例を受けるのは初めてですか―
6買主は第三者ですか配偶者や一定の親族、同族会社など「特別の関係にある人(会社)」に売った場合は受けられません
7売却金額は1億円以下ですかほかに相続して売った方がいる場合や、何年かに分けて売った場合は合算します。特例を受ける方は、ほかの相続人に、売ったことや売った日などを知らせなければなりません
福岡国税局「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート」(令和7年分用)の質問1〜7をもとに当社作成

見落としやすいのは、質問4の「ほかに住んでいた方はいませんでしたか」と、質問7の「ほかの相続人へのお知らせ」です。たとえば、亡くなる直前まで親と同じ家に住んでいた家族がいれば、質問4は「いいえ」になります。また、ほかの相続人も同じ家や敷地を売っている場合は、その売却金額も合算して、1億円以下かを見ます。

質問4の※にある老人ホーム等の「一定の条件」は、シートには書かれていません。国税庁の案内(No.3306・No.3307)で確かめる必要があります。親御さんが施設に入っていた場合は、実家売却のタイミング|親が施設に入ったときもあわせてご覧ください。

迷う質問があれば、その番号をメモして、税務署で聞きましょう。シートの※にも「詳しくは職員にお尋ねください」とあります。

出典:福岡国税局チェックシート(令和7年分用)、国税庁 No.3306、国税庁 No.3307

🏠 質問8〜10:家を残して売ったか、取り壊して売ったかで道が分かれます

質問8で、売ったものが「A 家だけ・家と敷地」か「B 家を取り壊した後の敷地だけ」かを選びます。A を選んだ方は、家の取り壊しや耐震の質問(9-1〜9-3)に進み、B を選んだ方は質問10に進みます。

空き家特例のチェックシート(福岡国税局・令和7年分用)の質問8から10の流れの図。質問8でA家を残して売った方は質問9-1へ、B家を取り壊した後の敷地だけを売った方は質問10へ。9-1で翌年2月15日までに取り壊されていれば質問10へ、取り壊されていなければ9-2へ。9-2で売った時までに安全基準に合うことが確かめられていれば受けられる、いいえなら9-3へ。9-3で翌年2月15日までに耐震改修工事が終わり安全基準に合えば受けられる、いいえなら受けることはできません。質問10で敷地を住まい・事業・貸付けに使っていなければ受けられる、いいえなら受けることはできません
チェックシートの質問8〜10の流れ(福岡国税局チェックシート・令和7年分用をもとに当社作成)

A・B どちらの場合も、シートの※には、家が相続の時から売った時まで、相続人などの住まい・事業・貸付けに使われていると受けられない、と書かれています。たとえば、相続のあとに家を人に貸していた場合は、質問8が「いいえ」になります。

A を選んだ方の道(質問9-1〜9-3)

9-1 売った年の翌年2月15日までに、家が取り壊された

「はい」なら質問10へ進みます。家を残したまま売り、そのあと取り壊した場合の道です

9-2 売った時までに、家が地震に対する安全基準に合うことが確かめられていた

「はい」なら結論(受けられる)へ。耐震改修工事をして、売る時までに基準に合った場合も含みます

9-3 売った時から翌年2月15日までに、耐震改修工事が終わり、基準に合った

「はい」なら結論へ。シートには「耐震改修工事の実施は必須です」とあります。「いいえ」なら受けられません

国税庁の案内(No.3306)によると、売ったあとに取り壊したり、耐震化したりする道(9-1・9-3)は、令和6年1月1日以後に売った場合に限ります。また、「翌年2月15日」は、確定申告の期限(3月15日)とは別の日付です。

B(取り壊してから敷地を売った)の道と、9-1 で「はい」の道は、最後に質問10 を通ります。質問10 は、敷地を相続の時から売った時まで、住まい・事業・貸付けに使っていなかったか、取り壊した後に、ほかの建物などの敷地にしていなかったかを聞いています。取り壊した後の敷地の使い方も、見られるということです。

どの道でも、質問1〜7 と添付書類がそろうことが前提です。なお、ご家族にこれから売る家がある方は、家を残すか、先に解体するかで、そろえる書類も期限も変わります。迷われたら、両方の見通しを並べて比べてみてください。解体の見積りと売却の査定を、同時にお出しできます。売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。

出典:福岡国税局チェックシート(令和7年分用)、国税庁 No.3306

📎 添付する書類は5つ:売り方で要らない書類もあります

チェックシートの裏面には、確定申告書に添えて出す書類が5つ並んでいます。5番の耐震の証明は、敷地だけを売った場合(質問8でB)と、売ったあとに取り壊した場合(質問9-1で「はい」)は要りません。

書類シートの※・注意
1譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】(1〜5面)―
2家と敷地の登記事項証明書、その他の書類(相続で取得したこと・昭和56年5月31日以前に建てられたこと・区分所有建物の登記がないことが分かるもの)質問9-1 で「はい」の場合は、売った日から翌年2月15日までに、家の全部の取り壊しなどがされたことが分かる書類も。申告書に不動産番号などを書いて税務署に伝える場合は、登記事項証明書を省けます
3家や敷地の売買契約書の写しなど(売却代金が1億円以下と分かるもの)―
4被相続人居住用家屋等確認書家のある市町村に申請して受け取ります
5耐震基準適合証明書、または建設住宅性能評価書の写し質問8でB、質問9-1で「はい」の場合は不要。証明のための調査の時期にも決まりがあります
福岡国税局チェックシート(令和7年分用)裏面の添付書類の表をもとに当社作成

売り方ごとに並べ直すと、次のとおりです。

売り方(シートの答え)そろえる書類
B 取り壊してから敷地を売った1〜4
A 家を残して売り、翌年2月15日までに取り壊した(9-1 で「はい」)1〜4(2に、取り壊しなどが分かる書類を含む)
A 家を残して売り、耐震の確認・改修をした(9-2・9-3 で「はい」)1〜5
上の表の※をもとに当方が並べ直したもの。細かい違いは税務署でご確認ください

時間がかかりやすいのは、4番の確認書です。福岡市の窓口は住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課で、区役所では受け付けていません。来庁の前に電話で日程を調整するよう案内されていて、受理から交付まで通常1週間から10日間程度、書類に不足があればさらにかかります。遠方の方などには、郵送での申請も案内されています。

また、福岡市は、確認書は家が空き家であったことを確かめる書類で、特例が使えることを約束するものではない、としています。確認書が出たあとも、特例を受けられるかの判断は税務署です。

2番の「取り壊しが分かる書類」の具体的な名前は、シートに書かれていません。申告の前に、税務署でご確認ください。福岡市以外の窓口は、家のある市町村でお確かめください。

出典:福岡国税局チェックシート(令和7年分用)、福岡市「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3000万円控除)」について、国税庁 No.3306

⚖️ 結論のあとに見ておくこと:控除の上限と、ほかの特例

シートの結論は、3,000万円(家と敷地を取得した相続人が3人以上なら2,000万円)の特別控除を「受けることができます」です。ただし、譲渡所得がそれより少ないときは、譲渡所得の金額が限度です。

控除は、売って得た利益(譲渡所得)から差し引く額で、3,000万円が戻ってくるという意味ではありません。相続人が3人以上で2,000万円になるのは、令和6年1月1日以後の売却の場合です(国税庁 No.3306)。

シートの裏面の点線の枠には、ほかの特例との関係が書かれています。

ほかの特例シートの書き方
マイホームを売ったときの3,000万円控除・マイホームの買換えなどの特例どちらか一つとの併用が可能(シートでは「いずれかとの併用が可能」)。ただし、同じ年に空き家とマイホームを売った場合、特別控除額は合計で3,000万円が限度
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)併用が可能
相続財産を売ったときの取得費加算の特例併用はできません
福岡国税局チェックシート(令和7年分用)裏面の注意書きをもとに当社作成

取得費加算の特例と空き家特例は、両方を同時には使えません。取得費加算の特例については、相続した土地を3年以内に売却|相続税の取得費加算でご紹介しています。どちらを選ぶと得になるかは、この記事ではお答えできません。税理士か税務署でご確認ください。

特例を使うには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。申告の時期や書類の全体は、実家売却の確定申告|必要な書類と時期にまとめています。

出典:福岡国税局チェックシート(令和7年分用)、国税庁 No.3306、国税庁 No.3267

❓ よくあるご質問

Q. 2026年に売った場合も、このチェックシートで確かめられますか

このシートで判断できるとは言えません。令和7年分用は、令和7年分の確定申告に使う版です。2026年10月15日に確かめた時点で、令和8年分用(2026年に売った方の申告用)は見つけられていません。国税局から新しい版が出たら、そちらで確かめるか、税務署にお尋ねください。

Q. 答えが一つでも逆になったら、もう受けられないのですか

シートの上では、「特例の適用を受けることはできません」の枠に進みます。なお、質問2は「はい」、質問9-1と9-2は「いいえ」でも次の質問へ進む流れなので、そこで止まる必要はありません。ただし、シートは確かめるための紙で、法令そのものではありません。答え方に迷う質問がある場合は、自己判断であきらめる前に、税務署にお尋ねください。

出典:福岡国税局チェックシート(令和7年分用)

📝 この記事のまとめ

  • チェックシートは、10の質問に「はい・いいえ」で答えて、空き家特例を受けられるかを申告の前に確かめる紙です。福岡国税局のものは令和7年分用です
  • 質問1〜7は共通の質問です。質問2だけは「いいえ」で次へ進みます
  • 質問8〜10は、家を残して売ったか、取り壊してから売ったかで道が分かれます。売ったあとの取り壊し・耐震化は、令和6年1月1日以後の売却に限ります
  • 添付書類は5つで、売り方によって要らない書類があります。福岡市では確認書の交付まで通常1週間から10日間程度かかるため、早めに申請しましょう
  • 申告の前は、①シートに○をつける →②4番の確認書を申請する →③迷う質問の番号を税務署で聞く、の順に進めると、そろえ漏れを防げます
  • 取得費加算の特例とは併用できません。どちらが得か、受けられるかの判断は、税務署か税理士へ

相続した家を売るときは、気持ちの整理と、書類の準備が同時に進みます。チェックシートは、申告の前に一つずつ確かめるための心強い道具です。税の判断は税務署か税理士へ。これから売る方で、家を残すか解体するかで迷われている方は、お気軽にご相談ください。

本記事は2026年度の制度に基づく解説です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は、福岡国税局「相続した空き家を売却した場合の特例チェックシート」(令和7年分用)、国税庁タックスアンサー No.3306、福岡市のページに基づく一般的な説明です。特例を受けられるか、どの特例を選ぶとよいか、税額がいくらになるかなど、税の判断は税務署・税理士にご確認ください。最終更新日:2026-10-21。

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