こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。

親御さんが亡くなり、古い実家が残った。借入れのこともあって相続放棄を考えているけれど、「傷んだ家は放棄の前に解体したほうがいいのか」「解体費は誰が払うのか」と迷っていませんか。

先にお伝えします。相続放棄を考えているなら、実家の解体や片付けは、手を付ける前に弁護士・司法書士・家庭裁判所に相談してください。相続財産を「処分」すると相続を認めたとみなされますが、家の解体がそれに当たるかどうかは、条文に書かれていないからです。

解体の仕事をしている私たちから見ても、ここは急がないでいただきたいところです。この記事では、次の4つを順にご紹介します。

  • 放棄を考えているとき、解体はいつ考えるか(図)
  • 解体費用は誰が払うのか
  • 放棄したあとも残ることがある「家の管理」
  • 放棄したあと、実家は誰が引き継ぐのか

受け継ぐか放棄するかは、ご家族の事情で答えが変わります。決める前の見取り図として読んでみてください。

🧭 相続放棄を考えているなら、解体は「受け継ぐと決めてから」

相続放棄を考えているなら、実家の解体を考えるのは、受け継ぐと決めてからにしましょう。相続財産に手を付けると、放棄との関係で問題になるおそれがあるからです。

実家の解体を考える前に決める順番の図。1 財産の全体を書き出す(放棄の期限は自分が相続人になったことを知った時から3か月以内)。2 受け継ぐか放棄するかを決める(放棄は家庭裁判所に申述・撤回できない)。A 放棄すると決めたら、家の解体・片付けは自分で判断せず専門家へ。放棄の時に家を現に占有していれば引き渡すまで保存の義務がある。B 受け継ぐと決めたら、解体するか残して売るかをここで考える(共有で持つなら解体は原則として共有している全員の同意)
実家の解体を考える前に決める順番(民法・裁判所「相続の放棄の申述」・国土交通省と総務省の事務連絡をもとに当社作成)

民法は、相続人が相続財産の全部または一部を「処分」したときは、単純承認(相続を認めて、権利も義務もすべて受け継ぐこと)をしたものとみなす、と定めています。ただし、保存行為(財産の今の状態を保つための行為)などは除かれています。

ところが、家の解体が「処分」に当たるのか、「保存行為」に当たるのかは、条文には書かれていません。ですから、「解体すると放棄できなくなる」とも、「解体しても放棄できる」とも、この記事では言い切れません。家財の片付けや形見分けも同じです。

たとえば、屋根が傷んで近所が心配、という場面でも、自分の判断で解体を始めず、まず専門家に家の状態を伝えて、何をしてよいかを確かめてください。

あわせて、放棄には期限があります。自分のために相続が始まったことを知った時(自分が相続人になったと知った時)から3か月以内に、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述(書面で申し出ること)します。期間内に放棄も限定承認もしなければ、単純承認をしたものとみなされます。そして、放棄は一度したら、期間内でも撤回できません。手続きの詳しい流れは、いらない土地は相続放棄で手放せる?期限と注意5つにまとめています。

まず財産の全体を書き出し、受け継ぐか放棄するかを決める。解体を考えるのは、受け継ぐと決めたとき。放棄すると決めた場合も、家に手を付ける前に専門家に確かめましょう。この順番を守ることが、ご家族を守ることにつながります。

出典:民法 第915条・第919条・第920条・第921条・第938条(2026年10月時点の条文)、裁判所「相続の放棄の申述」

💴 解体費用は誰が払う?条文にあるのは「保存」の義務

相続放棄した人が実家の解体費用を払う義務があるかどうかは、民法の条文には書かれていません。放棄した人について条文に書かれているのは、解体ではなく、家を「保存」する義務だからです。

民法では、放棄した人は「初めから相続人とならなかったものとみなす」とされています。そのうえで、放棄の時に相続財産を「現に占有しているとき」は、相続人や相続財産の清算人(財産を整理する人)に引き渡すまで、自分の財産と同じ注意で保存しなければならない、と定めています。

つまり、条文から読めるのは「今の状態を保って、次の人に引き渡すまで守る」ことまでです。解体費を払う義務がある、とも、ない、とも、この条文からは言えません。

一方で、受け継いだ方が解体する場合は、話が変わります。家を相続人の共有で持つなら、解体は原則として共有している全員の同意が要ります。費用の分け方や、名義が親のままで解体を進める方法は、実家の解体費用は誰が払う?払えないときの3つの道をご覧ください。

解体費のことで迷ったら、「自分は放棄するのか、受け継ぐのか」を先に決めると、考える道筋がはっきりします。

出典:民法 第939条・第940条

🏠 放棄しても、家の管理が残ることがあります

相続放棄をしても、実家の管理から完全に離れられるとは限りません。放棄の時に家を現に占有していれば、引き渡すまで保存の義務があるからです。なお、遠くに住んでいる方が「現に占有」に当たるかどうかは、条文からは決まりません。

国土交通省と総務省の事務連絡(令和5年3月31日)は、放棄の時に家を現に占有している人は、空家法の「管理者」に当たると考えられる、としています。

事務連絡で、占有者に当たる可能性があるとされている例

家に自分の家財や荷物などを置いている
家の鍵を持っている

当たるかどうかは、個別の事情ごとに判断が必要とされています。

ただし、「鍵を持っていれば責任が残る」と言い切ってはいません。反対に、「鍵を返せば責任がなくなる」とも書かれていません。事務連絡は、国が自治体の担当者に向けて考え方を伝えたもので、裁判所の判断ではありません。

放棄を相談するときは、家の鍵や家財をどうしているかも、専門家に伝えましょう。そのうえで、家をどう守り、誰に引き渡すかを確かめておくと安心です。

出典:民法 第940条、国土交通省・総務省 事務連絡「相続放棄者の空き家の管理責任の考え方について」(PDF)

🔑 放棄したあと、実家は誰が引き継ぐのか

放棄した実家は、ほかの相続人や、次の順位の相続人に引き継がれることがあります。全員が放棄しても、自動的に国のものになるとは限りません。

放棄した人は、初めから相続人でなかったことになります。そのため、亡くなった方の子が全員放棄すると、亡くなった方の親など(直系尊属)、次に兄弟姉妹が、この順で相続人になることがあります。配偶者は常に相続人です。誰が相続人になるかは、司法書士などにご確認ください。

放棄したあと、家の保存や整理で出てくる仕組み

相続財産の清算人

「相続人のあることが明らかでないとき」は、家庭裁判所が、利害関係人または検察官の請求によって、財産を整理する清算人を選びます。自動で選ばれるわけではありません。

相続財産の管理人

家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選ぶなど、財産の保存に必要なことを命じることができます。相続人がいるときにも使われることがある仕組みです(ただし書きで除かれる場合があります)。清算人とは別の人です。

市町村の略式代執行

空き家に必要な措置を命じる相手が、過失なく分からないとき、市町村長がその人の負担で措置を行う仕組みです。事務連絡は、占有者がいない場合に、これや清算人の制度を使って空き家の「処分等」を行うことが想定される、としています。

どの仕組みも、家庭裁判所や市町村が手続きを踏んで動くもので、放棄した日にすぐ家の行き先が決まるわけではありません。このように、放棄したあとの家の行方は、相続人の顔ぶれや家の状態で変わります。「放棄すれば、あとは誰かが片付けてくれる」と考えず、次に相続人になる方にも事情を伝えておくと、ご家族の間で行き違いが起きにくくなります。

受け継ぐと決めた場合は、相続人として、解体して更地にするか、建物を残して売るかを考えることになります。手放し方の比べ方はいらない土地を手放す方法|3つの道と考える順番も参考になります。解体工事のご相談やお見積りについては、解体工事のページもあわせてご覧ください。

出典:民法 第887条・第889条・第890条・第897条の2・第939条・第951条・第952条、国土交通省・総務省 事務連絡(PDF)、国土交通省 空家法のガイドライン(PDF)

今日からできること

財産の全体を書き出す(家・土地・預金・借入れなど)
実家の鍵と家財が、今どうなっているかをメモする(誰が鍵を持ち、誰の荷物が置いてあるか)
専門家に相談する(放棄の申述先は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所です)

解体や片付けは、受け継ぐか放棄するかを決めてから考えましょう。

❓ よくあるご質問

Q. 放棄を考えている実家が傷んで危ないときは、どうすればよいですか

民法では、保存行為をしても、単純承認をしたものとはみなされません。ただ、どこまでが保存行為に当たるかは、条文に例がありません。危ない箇所があるときこそ、専門家に家の状態を伝えて、何をしてよいかを確かめてください。

Q. 放棄したあと、家の鍵を返せば管理しなくてよいですか

一概には言えません。事務連絡は、鍵を持っていると占有者に当たる「可能性がある」としていますが、鍵を返せば責任がなくなる、とは書いていません。誰に、どう引き渡すかを含めて、専門家にご確認ください。

Q. 放棄したあとで、やはり実家を受け継ぎたくなったら

相続の放棄は、3か月の期間内でも撤回できません。取消しは別の規定によりますので、専門家にご確認ください。放棄の前に、受け継いだ場合の見通しも並べてから決めましょう。

📝 この記事のまとめ

  • 相続放棄を考えているなら、実家の解体を考えるのは受け継ぐと決めてから。解体や片付けは、自分で判断せず専門家へ相談しましょう
  • 家の解体が相続財産の「処分」に当たるか「保存行為」に当たるかは、条文に書かれていません
  • 放棄した人の条文にあるのは「保存」の義務で、解体費を払う義務がある・ないは、条文からは言えません
  • 放棄の時に家を現に占有していれば、引き渡すまで保存の義務があり、鍵や家財の扱いも確かめておきましょう
  • 放棄した実家は次の順位の相続人に移ることがあり、全員が放棄しても自動的に国のものになるとは限りません

役割を終えようとしている実家をどう送り出すかは、ご家族にとって大きな決断です。放棄を考えているときは、家に手を付ける前に、まず受け継ぐか放棄するかを決めることから始めてください。分からないことがあって当然です。放棄そのものの判断は専門家へ。受け継いだあとの解体のことで迷われたら、お気軽にご相談ください。

本記事は2026年度の制度に基づく解説です。最新情報は各公式サイトでご確認ください。本記事は、民法(2026年10月時点の条文)、裁判所「相続の放棄の申述」、国土交通省・総務省の事務連絡(令和5年3月31日)、国土交通省の空家法のガイドラインに基づく一般的な説明です。相続放棄をするかどうか、解体が相続財産の処分に当たるかどうか、放棄後の管理の責任など、法律の判断は弁護士・司法書士・家庭裁判所にご確認ください。最終更新日:2026-10-16。

解体工事のご相談やお見積りについては、解体工事のページもあわせてご覧ください。

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