こんにちは。株式会社サンミライ開発、不動産事業部の藤木です。

実家じまいや空き家のことで、何から、誰に相談すればよいのか分からない。弁護士なのか、司法書士なのか、不動産会社なのか。ご相談の最初に、こうした迷いをうかがうことがあります。

結論から申し上げます。相談先は、相談したい中身で分けると迷いにくくなります。何から手をつければよいか分からない段階なら、まずは公的な相談窓口(無料)で整理するのが一つの方法です。名義や税金、売却や解体といった具体的な話になったら、それぞれの専門家へ進みます。
この記事では、福岡県・佐賀県の公的な窓口と、内容ごとの相談先、そしてどの会社に相談するときにも使える質問をお伝えします。

📊 「相談窓口」「正直な説明」を求める声

全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)が2026年9月23日に公表した『2026 住宅居住白書』では、空き家問題の解決に有効だと思う対策(3つまで選択)として、「空き家相談窓口」が21.2%、「空き家の利活用から解体や、国庫返納など、幅広く相談できる機関の設置」が22.8%でした。いちばん多かったのは「わからない/あてはまるものはない」の29.6%、次いで「解体費用の補助」の28.1%です。

また、住まい探しや不動産取引で不動産会社にどのようなサポートがあると安心できるかを複数回答で尋ねた設問では、「物件の良い点だけでなく、注意点も正直に教えてくれること」が48.4%で最も多く、白書によれば前年から2.7ポイント上がっています。

全宅連『2026 住宅居住白書』p.27のグラフ。住まい探しや不動産取引で安心できるサポート(複数回答、n=5000)。注意点も正直に教えてくれること48.4%、契約前に十分な時間をかけて説明してくれること32.8%、無理な提案をしないこと30.0%、専門用語を使わずわかりやすく説明してくれること29.2%、アフターフォロー28.8%、関連手続きのサポート15.9%、特にない15.7%、セカンドオピニオンとして他社との比較も推奨してくれること14.2%
出典:公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会『2026 住宅居住白書』p.27(2026年9月23日公表)公式PDF

調査の概要:全国の20〜65歳の男女5,000名/インターネット調査/2026年7月30日〜8月5日(全国宅地建物取引業協会連合会『2026 住宅居住白書』)。この設問は売却だけでなく、購入や賃貸も含めた「住まい探しや不動産取引」についてのものです。

「契約前に十分な時間をかけて説明してくれること」(32.8%)、「予算や希望条件に合わせて無理な提案をしないこと」(30.0%)も上位でした。相談する側が求めているのは、急がされず、良いことも気になることも、分かる言葉で聞けることだと読み取れます。このあとお伝えする質問は、この結果をもとにしています。

🏛️ まずは公的な相談窓口へ(福岡県・佐賀県)

福岡県内の空き家のことなら、まずイエカツ(092-726-6210)が入口になります。福岡市内なら市の住宅相談コーナー、佐賀県内なら宅建協会の空き家(空き地)無料相談所も相談先です。

何から考えればよいか分からない段階なら、公的な窓口で状況を整理してもらうことができます。2026年9月24日に各窓口の公式ページで確かめた内容です。受付時間などは変わることがあるため、お出かけ前にお電話でご確認ください。

窓口こんな相談に・受付(公式ページの記載)
福岡県空き家活用サポートセンター(イエカツ)空き家の所有者などの相談。専門相談員が整理し、必要に応じて専門家・事業者を紹介(相談料0円)
月〜金曜日(祝日除く)9:00〜17:00
092-726-6210
福岡県宅地建物取引業協会「不動産無料相談所」不動産を買う・売る・借りるときの事前相談など(税務の相談は原則対象外・原則30分以内)
月〜金曜日 10:00〜12:00、13:00〜15:00(土日・祝日・年末年始などは休み)。来所または電話・予約なし
092-631-2103
福岡市 住宅相談コーナー住まいの一般相談(無料・予約不要)。「空き家相談」は毎月第2木曜日の特別相談(無料・要予約・面談)
月〜金曜日 10:00〜12:00、13:00〜16:00(祝日等を除く)
092-711-4808
佐賀県宅地建物取引業協会「空き家(空き地)無料相談所」空き家(空き地)に関する相談。受付後、5営業日以内に相談員から連絡
月〜金曜日 9:00〜17:00(土日祭日・休館日を除く)
0952-32-7120

このほか、全国の宅建協会の空き家相談窓口は全宅連の「空き家相談窓口」のページで、佐賀県内の専門家団体(弁護士会・司法書士会など)の窓口は佐賀県の空き家ポータルサイトで確かめられます。佐賀県のページには「無料で受けられる相談内容は、各団体などにより異なります」とあります。

なお、イエカツは「空き家をお探しの方や、ご近所の空き家に関するお悩みには対応しておりません」としています。また、紹介を受けた事業者との契約やトラブルには関与しない、と書かれています。窓口は整理と入口の役目で、その先の契約は、ご自身で内容を確かめて結ぶことになります。

🧭 相談の中身ごとの相談先

具体的な話になってきたら、内容ごとに専門家が分かれます。

相談したいこと主な相談先
相続登記・名義の書き換え司法書士・弁護士
相続税・売ったときの税金税理士、所轄の税務署
相続人どうしの争いごと弁護士
境界・測量土地家屋調査士
いくらで売れるか・売り方不動産会社
解体にいくらかかるか解体業者
親の判断能力が心配家庭裁判所(成年後見)、司法書士・弁護士など

登記の相談先については、法務省が「相続登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています」と案内しています(出典:法務省の案内)。

当社のように売却と解体の両方を扱う会社は、このうち「売り方」と「解体」を担当し、ほかの専門家と組んで進めることになります。税理士、司法書士、土地家屋調査士と当社がチームになって、相続した不動産の整理を進めた例もあります。

窓口が一つにまとまっていると、どこまで話が伝わっているかを確かめやすくなります。一方で、それぞれの専門家の費用は別にかかります。この点も、最初に説明を受けておくと安心です。

😟 相談する前の不安は、自然なものです

相談の電話をかけること自体に、勇気が要る方もいらっしゃいます。ご自宅の住み替えを考えて、当社に初めてお電話をくださった70代の方は、こう話されました。

70代の方

「ちょっと私が電話するのを、今いろんな事件があるので、はい。ちょっと怖いなっていう気持ちもあったんですが」

(福岡県内にお住まいの70代の方/2026年7月のお電話で)

70代の方

「勇気を絞ってちょっとお電話差し上げてるんですけどね。」

(同じ方)

そして、こうもおっしゃいました。

70代の方

「面と向かってお話ししないと安心できないし。」

(同じ方)

私はそのとき、ご自宅の玄関先でご挨拶をさせていただき、難しいと感じたらその場で断っていただいてよい、とお伝えしました。

藤木

「その場でもう『すいません』って言っていただいたら、私すぐ帰りますので、そこが多分一番怖いところだと思うので」

(不動産事業部・藤木/2026年7月のお電話で)

相談する側が不安なのは当然です。だからこそ、相談を受ける私たちの側から、断ってよいこと・急がなくてよいことを先にお伝えしたいと考えています。

📝 相談の前に、確かめておきたい質問

ここからは、当社を含め、どの会社に相談するときにも使える質問です。白書で多く選ばれていた「安心できるサポート」を、質問の形にしました。

質問白書で対応する項目
この家の良い点だけでなく、気になる点は何ですか注意点も正直に教えてくれること(48.4%)
決めるまでに、どれくらい時間をかけてよいですか契約前に十分な時間をかけて説明してくれること(32.8%)
うちの事情に合わない方法なら、はっきり言ってもらえますか予算や希望条件に合わせて無理な提案をしないこと(30.0%)
専門用語を使わずに、もう一度説明してもらえますか専門用語を使わず、わかりやすく説明してくれること(29.2%)
その金額は、何を根拠に出していますか(査定の根拠を確かめるための質問です)
売る場合・残す場合・更地にする場合で、手元に残る額はどう変わりますか(比べるための質問です)
ほかの会社にも相談してよいですかセカンドオピニオンとして他社との比較も推奨してくれること(14.2%)

答えの中身と同じくらい、答え方も見てみてください。気になる点を先に話してくれるか。急がなくてよいと言ってくれるか。ほかの会社との比較を嫌がらないか。

たとえば「気になる点を先に伝える」とは、次のような言い方です(当社の例です)。ご高齢の方の住み替えのご相談で、私はこう切り出しました。

藤木

「今ちょっと先に良くない情報、良くないニュースからなんですけど、やっぱこう、ご年齢が高い状態の方々で借りるとなると、なかなかやっぱりオーナーさんの審査とか、保証会社の審査とかがなかなか難しいって聞くので」

(不動産事業部・藤木/2026年8月のご相談で)

「急がせない」とは、たとえばこういう書き方です。資料をお渡ししたあとのご連絡に、こう書き添えました。

藤木

「お返事は急ぎませんので、お仕事やご家族の合間でけっこうです。」

(不動産事業部・藤木/2026年5月のLINEで)

📋 相談の前に、お一人で準備できること

相談先が決まったら、次のメモを用意しておくと話が早く進みます。全部そろっていなくても大丈夫です。

  • 家の所在地(町名まで)と、建物の登記の名義(分かる範囲で)
  • 固定資産税の納税通知書(毎年4月ごろに届くもの)
  • 相続が始まった日(亡くなった日)と、相続人になる方の人数
  • いちばん困っていること(例:市から連絡が来た、家財が多い、遠方で見に行けない)
  • 期限があれば、その日付(例:施設への入居、売却したい時期)
  • 家の外観や室内の写真(あれば)

❓ よくあるご質問

Q. 相談したら、その会社に頼まないといけませんか

そのようなことはありません。相談や見立てを聞いたうえで、依頼しないと決めることもできます。不安な場合は、最初に「今日は相談だけです」とお伝えください。当社でも、そのまま売る場合と更地にして売る場合の見立てを、費用をいただかずにお出ししています。

Q. 家族がまだ話し合えていない段階でも、相談してよいですか

はい。全宅連の調査でも、既に空き家になっている、または将来空き家になる可能性がある家がある方(1,859人)の35.0%が「話し合いの必要を感じつつもまだ行っていない」と答えていました。話し合いの前に材料をそろえるためのご相談も、お受けしています。家族での進め方は、親御さんがお元気なうちに話しておく順番や空き家を放置するとどうなるかの記事でもお伝えしています。

📝 この記事のまとめ

  • 相談先は、相談したい中身で分けると迷いにくくなります。何から手をつければよいか分からない段階なら、公的な窓口で整理するのが一つの方法です
  • 福岡県ではイエカツ(相談料0円)、宅建協会の不動産無料相談所、福岡市の住宅相談コーナー、佐賀県では宅建協会の空き家(空き地)無料相談所などがあります
  • 名義は司法書士・弁護士、税金は税理士、売り方は不動産会社、解体費用は解体業者と、内容ごとに専門家が分かれます
  • 全宅連の2026年の調査では、安心できるサポートとして「注意点も正直に教えてくれること」が48.4%で最も多くなりました
  • どの会社に相談するときも、「気になる点は何か」「急がなくてよいか」「ほかの会社にも相談してよいか」を聞いてみてください

当社へのご相談でも、ここでご紹介した質問をそのままお使いください。

本記事の調査の数字は、全国宅地建物取引業協会連合会『2026 住宅居住白書』(2026年9月23日公表)によります。相談窓口の内容は、各窓口の公式ページを2026年9月24日に確認したものです。受付時間や相談の条件は変わることがありますので、事前に各窓口へお問い合わせください。お客様・当社の言葉は、ご本人の了承を得て、お名前や場所が分からない形で掲載しています(言葉は録音・記録のまま、前後を省いて掲載しています)。最終更新日:2026-09-25。

売却のご相談や査定については、不動産事業のページもあわせてご覧ください。

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